この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 18時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に石油パイプライン事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第五条第一項の許可を受けないで、その事業を営むことができる。
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、主務省令で定めるところにより、第五条第二項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出たときは、同条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項の規定により第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前項の規定による届出をした日から一月間は、第二十条第一項 及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、石油輸送規程 又は保安規程の認可を受けなくても、石油パイプライン事業を行なうことができる。その者がその期間内にこれらの規定による認可を申請した場合において、認可をする旨 又はしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。
# 第三条
この法律の施行前に日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十三条の規定による運輸大臣の認可を受けた石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設により日本国有鉄道が行なう石油パイプライン事業については、日本国有鉄道は、この法律の施行の日に第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
前項に規定する事業用施設に関する第十五条第六項 及び第七項、第十六条(第三項を除く。)並びに第十七条の規定の適用については、第十五条第六項中「第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」と、第十六条第一項中「前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ」とあるのは「事業用施設についての工事を完成したときは」と、同条第二項第一号中「前条第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」とする。
# 第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。