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破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 :
破防法
第三十一条
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物件の領置
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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刑事
破壊活動防止法
第三十一条
1項
公安調査官は、関係人 又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。
この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを
交付しなければ
ならない。