破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三十一条 # 物件の領置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査官は、関係人 又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。


この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。