破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三十三条 # 物件の還付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。

2項

前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他 その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。

3項

公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。

4項

前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。