政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又は これに反対する目的をもつて、刑法第百八条、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項 若しくは第二項、第百九十九条 若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第三十九条 # 政治目的のための放火の罪の予備等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正