破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三十八条 # 内乱、外患の罪の教唆等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

刑法第七十七条第八十一条 若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役 又は禁こに処する。

2項

左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

刑法第七十八条第七十九条 又は第八十八条の罪の教唆をなした者

二 号

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性 又は必要性を主張した文書 又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

三 号

刑法第七十七条第八十一条 又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信 又は有線放送により、その実行の正当性 又は必要性を主張する通信をなした者

3項

刑法第七十七条第七十八条 又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。