破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第二十七条 # 公安調査官の調査権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。