破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第二十八条 # 書類及び証拠物の閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官 又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類 及び証拠物の閲覧を求めることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。