前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後 当該団体の役職員 又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。
但し、その処分の効力に関する訴訟 又は当該団体の財産 若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。
前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後 当該団体の役職員 又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。
但し、その処分の効力に関する訴訟 又は当該団体の財産 若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。