破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第六条 # 脱法行為の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の処分を受けた団体の役職員 又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。