破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第四十一条 # 教唆

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。


この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。