破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第四十条 # 政治目的のための騒乱の罪の予備等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀 若しくは教唆をなし、又は これらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役 又は禁こに処する。

一 号

刑法第百六条の罪

二 号

刑法第百二十五条の罪

三 号

検察 若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者 又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器 又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪