破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第三十一条 # 破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
破産債権の届出をすべき期間
二 号

破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項第百三十六条第二項 及び第三項 並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日

三 号

破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日

2項

前項第一号 及び第三号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第一号の期間 並びに同項第三号の期間 及び期日を定めないことができる。

3項

前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第一項第一号の期間 及び同項第三号の期間 又は期日を定めなければならない。

4項

第一項第二号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数 その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。

5項

第一項の場合において、知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第四項本文 及び第五項本文において準用する同条第三項第一号第三十三条第三項本文 並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第百十一条第百十二条 又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。