裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
破産債権の届出をすべき期間
二
号
破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項 及び第三項 並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)