破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第三十八条 # 破産者の引致

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。

2項

破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。

3項

前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者 又は債務者は、即時抗告をすることができる。

5項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項 及び第二項の規定による引致について準用する。