破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四条 # 簡易配当

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当(以下 この章 及び次章において「簡易配当」という。)をすることを許可することができる。

一 号

配当をすることができる金額が千万円に満たないと認められるとき。

二 号

裁判所が、第三十二条第一項の規定により同項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権者に対し同条第三項第一号の規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第一項第五号に規定する時までに異議を述べなかったとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。

2項

破産管財人は、前項の規定による許可があった場合には、次条において読み替えて準用する第百九十六条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、届出をした破産債権者に対する配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡易配当をすることができる金額 及び当該配当見込額を届出をした破産債権者に通知しなければならない。

3項

前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

4項

第二項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。