破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百九条 # 中間配当

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下 この節において「中間配当」という。)をすることができる。

2項
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3項

中間配当については、第百九十六条第一項 及び第二項第百九十七条第百九十八条第一項第百九十九条第一項第一号 及び第二号第二百条第二百一条第四項 並びに第二百三条の規定を準用する。


この場合において、

第百九十六条第一項
前条第二項の規定による許可」とあるのは
第二百九条第二項の規定による許可」と、

第百九十九条第一項各号 及び第二百条第一項
最後配当に関する除斥期間」とあるのは
第二百十条第一項に規定する中間配当に関する除斥期間」と、

第二百三条
第二百一条第七項の規定による配当額」とあるのは
第二百十一条の規定による配当率」と

読み替えるものとする。