破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百十二条 # 解除条件付債権の取扱い

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない

2項

前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。