別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下 この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百十条 # 別除権者の除斥等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の規定は、準別除権者について準用する。
破産管財人は、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明 及び疎明があったときは、直ちに、配当表を更正しなければならない。