破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四十二条 # 限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続人について破産手続開始の決定があった後、当該相続人が限定承認をしたとき、又は当該相続人について財産分離があったときは、破産管財人は、当該相続人の固有財産と分別して相続財産の管理 及び処分をしなければならない。


限定承認 又は財産分離があった後に相続人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。

2項

破産管財人が前項の規定による相続財産の管理 及び処分を終えた場合において、残余財産があるときは、その残余財産のうち当該相続人に帰属すべき部分は、当該相続人の固有財産とみなす。


この場合において、破産管財人は、その残余財産について、破産財団の財産目録 及び貸借対照表を補充しなければならない。

3項

第一項前段 及び前項の規定は、の規定により限定承認の効力を有する場合 及びの場合について準用する。