信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人 若しくは債権者委員会の請求 又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一
号
受託者等
二
号
会計監査人(信託法第二百四十八条第一項 又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)