信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。
一
号
七
号
信託法第二十七条第一項 又は第二項の規定による取消権の行使
二
号
信託法第三十一条第五項の規定による追認
三
号
信託法第三十一条第六項 又は第七項の規定による取消権の行使
四
号
信託法第三十二条第四項の規定による権利の行使
五
号
信託法第四十条 又は第四十一条の規定による責任の追及
六
号
信託法第四十二条(同法第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
信託法第二百二十六条第一項、第二百二十八条第一項 又は第二百五十四条第一項の規定による責任の追及