信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百四十四条の十三 # 破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。