信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、
第九十一条第一項中
「債務者(法人である場合に限る。以下 この節、第百四十八条第四項 及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産」とあり、
並びに同項、第九十三条第一項 及び第九十六条第二項中
「債務者の財産」とあるのは、
「信託財産に属する財産」と
する。
信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、
第九十一条第一項中
「債務者(法人である場合に限る。以下 この節、第百四十八条第四項 及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産」とあり、
並びに同項、第九十三条第一項 及び第九十六条第二項中
「債務者の財産」とあるのは、
「信託財産に属する財産」と
する。