裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条 及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
破産法
#
平成十六年法律第七十五号
#
第八十一条 # 郵便物等の管理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
裁判所は、破産者の申立てにより 又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
第一項 又は第二項の規定による決定 及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者 又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。