破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十一条 # 郵便物等の管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次条 及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2項

裁判所は、破産者の申立てにより 又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

3項

破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による決定 及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者 又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。

5項

第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。