破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十七条 # 破産管財人の報酬等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
破産管財人は、費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2項

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。