破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

前条第一項 又は第二項の場合には、同条第一項の破産管財人 又は同条第二項の後任の破産管財人は、同条第三項の申立てに代えて、書面による計算の報告をする旨の申立てを裁判所にすることができる。

2項

裁判所は、前項の規定による申立てがあり、かつ、前条第一項 又は第二項の規定による計算の報告書の提出があったときは、その提出があった旨 及び その計算に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければならない。


この場合においては、その期間は、一月を下ることができない

3項

破産者、破産債権者 又は後任の破産管財人(第一項の後任の破産管財人を除く)は、前項の期間内に前条第一項 又は第二項の計算について異議を述べることができる。

4項

第二項の期間内に前項の異議がなかった場合には、前条第一項 又は第二項の計算は、承認されたものとみなす。