破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2項

破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧 又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。