破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第八十六条 # 破産管財人の情報提供努力義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、破産債権である給料の請求権 又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。