破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条 及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第六十二条 # 取戻権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号