破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第四十五条 # 債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十三条第一項第四百二十三条の七 又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者 又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2項

破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3項

前項の場合においては、相手方の破産債権者 又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

4項

第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。

5項

前項の場合には、破産債権者 又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6項

第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者 又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。