破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第四十条 # 破産者等の説明義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

次に掲げる者は、破産管財人 若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求 又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。


ただし第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る

一 号
破産者
二 号
破産者の代理人
三 号

破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役 及び清算人

四 号

前号に掲げる者に準ずる者

五 号

破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く

2項

前項の規定は、同項各号第一号除く)に掲げる者であった者について準用する。