破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百七十六条 # 否認権行使の期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない


否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。