破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百七十四条 # 否認の請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2項

否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。

3項

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方 又は転得者を審尋しなければならない。

4項

否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない

5項

否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。