前条第一項の許可の決定が確定したときは、当該許可に係る売却の相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に相当する金銭を裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
一
号
二
号
前条第一項第一号に掲げる場合
第百八十六条第一項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額
前条第一項第二号に掲げる場合
同条第二項後段に規定する売得金の額から第百八十八条第五項の規定により買受人が提供した保証の額を控除した額