破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一
号
二
号
三
号
当該行為が、不動産の金銭への換価 その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与 その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭 その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。