次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与 又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一
号
破産者が支払不能になった後 又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。
ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ 又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ 又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ
ロ
二
号
当該行為が支払不能になった後にされたものである場合
支払不能であったこと 又は支払の停止があったこと。
当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合
破産手続開始の申立てがあったこと。
破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。
ただし、債権者がその行為の当時 他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。