破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百六十四条 # 権利変動の対抗要件の否認

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

支払の停止等があった後権利の設定、移転 又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記 又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転 又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。


ただし、当該仮登記 又は仮登録以外の仮登記 又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記 又は本登録をした場合は、この限りでない。

2項

前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。