破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第百四十五条 # 債権者委員会の意見聴取

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。

2項

破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理 及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。