裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第百四十五条 # 債権者委員会の意見聴取
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理 及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。