裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。
ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一
号
二
号
委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
三
号
当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。