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社会保障制度改革推進法
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平成二十四年法律第六十四号
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第三条
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国の責務
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社会福祉
社会保障制度改革推進法
第三条
1項
国は、
前条
の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。