社会保障制度改革推進法

# 平成二十四年法律第六十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 05月02日 23時43分


1項

この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大 及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国 及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方 その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。

1項

社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

一 号

自助、共助 及び公助が最も適切に組み合わされるよう 留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互 及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。

二 号

社会保障の機能の充実と 給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。

三 号

年金、医療 及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国 及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること。

四 号

国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国 及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税 及び地方消費税の収入を充てるものとすること。

1項

国は、前条の基本的な考え方にのっとり、社会保障制度改革に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

政府は、次章に定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとする。