社会保障制度改革推進法

# 平成二十四年法律第六十四号 #

第二条 # 基本的な考え方


1項

社会保障制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

一 号

自助、共助 及び公助が最も適切に組み合わされるよう 留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互 及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。

二 号

社会保障の機能の充実と 給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。

三 号

年金、医療 及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国 及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること。

四 号

国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国 及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税 及び地方消費税の収入を充てるものとすること。