社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第三十三条 # 基金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四十一条の基金を設けることができる。