公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民 その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携 及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第三十二条の二 # 運営の状況に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正