社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第三十五条 # 公民館の補助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費 その他必要な経費の一部を補助することができる。

2項

前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。