社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する。

2項

前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数 及び任期 その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。


この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。