社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十一条 # 公民館の設置者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
公民館は、市町村が設置する。
2項

前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない

3項
公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。