公民館に館長を置き、主事 その他必要な職員を置くことができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第二十七条 # 公民館の職員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施 その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。