社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十七条 # 公民館の職員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
公民館に館長を置き、主事 その他必要な職員を置くことができる。
2項
館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施 その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3項
主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。