社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十九条 # 公民館運営審議会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2項

公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。