社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二十二条 # 公民館の事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。


但し、この法律 及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

一 号
定期講座を開設すること。
二 号
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 号
図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 号
体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五 号
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 号
その施設を住民の集会 その他の公共的利用に供すること。