社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第五十一条 # 通信教育の認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、学校 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。

2項

認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。

3項

文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。